① Aは、本件基本契約の契約期間を本件基本契約の締結日から同日以後1か月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1か月ごとの期間に区分したそれぞれの期間(以下、本問において「所定の期間」という。)において、直近の「所定の期間」内にAが行った本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が5万円で、当該「所定の期間」の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が 10 万円であった場合、本件調査を行わなければならない。
② Aは、3か月以内の一定の期間の末日において、本件基本契約の極度額の減額の措置を講じている場合、本件調査を行う必要はない。
③ Aは、Bが本件基本契約の他にはA及びA以外の貸金業者との間で貸付けに係る契約を一切締結していない場合において、本件基本契約の極度額が 60 万円であるときは、本件調査を行うに際し、Bから、源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。