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貸金業務取扱主任者

平成30年 第10問 貸金業務取扱主任者

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平成30年 第10問 貸金業務取扱主任者


  • 貸付けに係る契約についての、貸金業法第 16 条の2(契約締結前の書面の交付)第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)及び同条第2項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結前の書面」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。


    ① 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で当該基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、契約締結前の書面を当該顧客に交付しなければならない。

    ② 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該基本契約の相手方となろうとする者に交付すべき極度方式基本契約における契約締結前の書面については、当該相手方となろうとする者の承諾を得たときであっても、当該書面の記載事項を電磁的方法により提供することはできない。

    ③ 極度方式基本契約における契約締結前の書面の記載事項には、「各回の返済期日及び返済金額の設定の方式」が含まれる。

    ④ 契約締結前の書面の記載事項のうち、「貸金業者の登録番号」は、締結する契約の契約番号を記載することによって省略することができる。



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